今朝の日経より:自殺社員の労災認定

11月13日(火)日経新聞39面の記事を紹介します。

「無能呼ばわりでストレス」

自殺社員の労災認定

大阪地裁判決
業務との因果関係認める


うつ病を発症後、出張中に宿泊先のホテルから飛び降り自殺した会社員の男性(当時47)の労災認定の適否が争われた訴訟の判決で、大阪地裁(山田陽三裁判長)は12日、「無能呼ばわりする上司の発言もストレスの要因になった」として、労災を認めた。
判決によると、男性は2002年9月から組織改革に伴い2つの役職を兼務「両方はこなせないと」上司に訴えたが取り合ってもらえず、うつ病を発症。出張中の同年11月に自殺した。
山田裁判長は、自殺の前夜、社長らの面前で「出来が悪い」「何をやらしてもあかん」などとした上司の発言が不適切だったと指摘した。
月52時間以上の時間外労働も理由に挙げて死亡と業務の因果関係を認め、遺族補償年金などを不支給とした奈良労働基準監督署の処分を取り消した。
 
奈良労働基準監督署の話
判決の理由を検討し、関係機関と協議した上で対応を判断したい。


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