やっと読み終えた「3日もあれば海外旅行」



昨年6月3日にKIXの丸善さんで買った。

あれから1年と1カ月。今日読了した。

私の老後の夢は国内、国外とも多くの地域に旅行したいこと。

一人で海外旅行が不安なので、何か参考書でもと、目についた本がそれだった。

最初のページを開くと、各国の有給休暇の取得状況の話だった。

旅行予約サイト「エクスペディア」を開いてみた。

なんと、6年連続有給消化率世界ワースト1位は日本だった。

有給休暇消化率は39%。
18日ある有給休暇を消化したのは7日。

なぜ、18日かに疑問をもったので、もう1度労基法を復習した。

継続勤務年数     0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
法定最低付与日数  10  11 12 14 16  18 20
               ↘ ↙↘ ↙
               21  23

当年消化しきれず残った日数は翌年に本年本来の日数が加算される。

であるから、全く消化しなかった方の1.5年目は21日となる。
2.5年目は前年の11日を足して23日となる。
6.5年以上は40日あることになる。(これが最高日数)

私は現役の頃、有給休暇を取ったのは風邪をひいて休んだ日ぐらいだ。
30数年間勤めて一ケタぐらいしか有給休暇を取っていない。

昔々自分が店をまかされていた時、有給消化率がどうなるか試算して見たことがある。

店の従業員は15名。

4年以上の中堅が多かった。→有給残数を仮に30日とすると15人を掛けて450日。

月のうち、通常の休み以外に何日休みが取れるのかを、シフト上で試算する。
月間で5日であった。

と、言うことは12カ月で60日。
二人が全部有給を消化した日数と同じで

我が店の有給消化率は60/450で13.3%であった。

これ以上休まれると、店が回っていかないのが現状だった。

当時はこれが現実と諦めていたし、ほとんどの方から文句も無かった。


店は年中無休の営業で前月の15日までに翌月のシフトを作成し全員に配っていた。
前月の10日までに、翌月休みたい日を申告するように決めていた。
その申告を見て、翌月のシフトをつくるのが大変だった記憶がある。

労基法では「時季変更権の行使の要件」について
日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手が足りないことだけでは、この要件はみたされない。
使用者は、労働者が指定した時季に年休がとれるように状況に応じた配慮をすることを求められるいわゆる「配慮義務を」を負い、この配慮を尽くさずに行った時季変更権の行使は無効となる。



現役を離れてもう大分経った。
65歳になった今も働いているが、現役の頃と日本の現実は一緒だ。

著者の吉田友和氏は旅行のために若くして会社を辞めたそうだ。

私は旅行のために会社を辞めるわけにはいかない。







































                    

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